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最高裁判所第三小法廷 昭和59年(し)126号 決定

主文

本件抗告を棄却する。

理由

本件申立の適否について判断するに、地方裁判所は、合議体で、裁判所法二六条二項一号の決定を変更して事件を一人の裁判官で審理及び裁判をさせる旨の決定をすることができるが(最高裁昭和二四年(オ)第六三号同二六年三月二九日第一小法廷判決・民集五巻五号一七七頁参照)、右変更決定は訴訟法上の決定ではないから、これに対し当事者は訴訟法に準拠する不服申立をすることは許されず、本件抗告の申立は不適法である。

よって、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 安岡滿彦 裁判官 伊藤正己 裁判官 木戸口久治 裁判官 長島 敦)

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